「裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、家事事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。」 もちろん、特別受益や他の相続人の寄与分など相続手続き上の特別要素や、他の親族からの扶養など親族関係における特殊事情を考慮する余... https://christa689tld2.gynoblog.com/35497178/how-powerful-yantra-for-love-can-save-you-time-stress-and-money